広島地方裁判所 競売物件情報
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  競売について
売却対象物件は必ず現地で確認しましょう。

※ここでは特に注意していただきたいことだけを挙げています。

多種多様の不動産がありますから、ご希望の条件に合う物件をじっくり選び、手続説明をしっかり読んで是非入札に参加してください。

このホームページだけの情報で入札することは大変危険です。

入札に当たっては必ず裁判所に備付けの物件明細書、現況調査報告書及び評価書で物件の周辺概況や占有関係等を確認してください。

1.どんな人の不動産が売りに出されるのですか?

競売とは、貸したお金を貸して返してもらえない人が、お金を貸す際に、借りた人の不動産に付けていた抵当権や、借りた人を相手にして取得した判決などを使って、その人の不動産を裁判所で売ってもらい、その代金を支払いに充てようとするといった手続です。

例えば、マンションを金融機関の融資を受けて買ってローンの支払いを続けていたけれど、仕事が順調にいかなくなるなどして支払いができなくなった人の不動産などが売りに出されています。

2.本当に安くなっているのですか?

競売物件の評価額は、購入希望者の競争によって適正な価額となることを予定して設定されるものであり、また、競売物件は、占有者がいたり、境界等が不明確な場合があるなど、一般的な不動産売買の物件とは異なるものであることを減価要素として定められているため、通常の取引価額と比較すると低廉になっています。

裁判所はこの評価額に基づいて売却基準価額を決定します。
購入希望者は、この売却基準価額からその2割を控除した価額(買受可能価額)以上の額であれば入札することができます。

3.代金の分割支払いはできますか?

裁判所に対しては代金全額の納付が必要です。

しかし、買受不動産に抵当権を付けて銀行等との間で住宅ローン契約を結び、裁判所に支払う代金を銀行等から借り受けることはできます。

4.建物の鍵は裁判所が預かっているのですか?

いいえ、裁判所は売りに出している物件の管理をしたり、鍵を預かったりはしていません(ごく一部の物件を除く)。多くの場合、持ち主がそのまま暮らしています。

5.入札前に家の中を見せてもらえるのですか?

暮らしている方が了承されれば中を見ることは可能ですが、みなさんが他人に家の中を見られたくないのと同じように、そこで暮らされている方々には、そこで暮らす権利があります。これは競売の申立てがされたからといって変わるものではありません。

どうぞご理解ください。

6.今、住んでいる人には、いつ出ていってもらえるのですか?

あなたの入札価額が一番高く、あなたがその物件を買受ける権利を取得し、代金全額を裁判所に支払った時点で、その不動産はあなたの所有になります。

この場合、前の持ち主などに対する明渡しの交渉は、あなたがすることになります。

話がつかなければ、引渡命令(簡易迅速な手続)や明渡訴訟の申立てをしなければならない場合もあります。

また、建物などを借りて住んでいる人によっては、法律上、そこから出ていく必要のない権利を持っている人もいますので注意が必要です。

出ていってもらえないような権利を持っている人がいるかどうかについては、裁判所に備え置いている物件明細書で一応の判断をしていますので必ず確認してください。

7.命令や判決で引渡などが認められればいいのですね。

引渡命令などを得た場合には、それを前提に明渡しの交渉をしてください。

交渉がうまくいかないようであれば、執行官に強制執行の申立てをすることになります。費用は別にかかります。

8.特別売却って何ですか。

期間入札で売れなかった物件について、裁判所で定める方法によってする売却のことです。広島地裁本庁では買受可能価額以上であれば先に申込みをした方に対して売却しています。

売れ残りとも言えますが、必ず手に入れることができるので保証金を無意味に積むこともなく、あなたが買受可能価額での取得を希望すれば価額の競争もありません。

9.所有権の移転登記はどうなるのですか?

あなたへの所有権の移転登記や不要な抵当権等の抹消登記は、裁判所が行います。

登録免許税(移転登記などのための税金)は必要ですが、移転登記等をするための手数料はかかりません。