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  入札の手引き

1.必要書類(裁判所の執行官室で交付するもの)

交付する用紙は無料です。

  • 入札書
  • 入札書用封筒(小封筒)、郵便提出用封筒
  • 入札保証金振込証明書
  • 裁判所保管金振込依頼書(入札保証金の振込用紙)
入札書
入札書用封筒
(小封筒)
提出用封筒 入札保証金振込証明書 裁判所保管金振込依頼書
(入札保証金の振込用紙)

※ここに掲載しているものは全て本庁の記載例です。提出先の裁判所でご確認ください。
記載例

2.必要書類等(入札に参加する方が用意するもの)

  • 住民票(個人が入札する場合、入札の日から3か月以内のもの)
  • 資格証明書又は商業登記簿謄本(法人が入札する場合、入札の日から3か月以内のもの)
  • 買受適格証明書(入札物件が農地の場合)
  • 共同入札許可申請書[6KB]PDF
    (一定の要件を満たす2人以上の方が共同で入札する場合(あらかじめ執行官の許可が必要))
  • 委任状[5KB]PDF (代理人による入札の場合)
  • 印鑑(認印)

3.入札書を提出するまでに

  • 物件ファイルを閲覧(売却に関する裁判所の判断、目的不動産の現地調査、価額算出の方法の確認)する。
  • 目的の物件が決まったら、1及び2の入札関係書類を用意する。
  • 入札保証金(=買受申出保証金)を振り込む(入札期間が始まってから)。
  • 入札書・入札書用封筒へ必要事項を記入する。入札保証金振込証明書へ必要事項を記入する。

記載例

4.入札書の提出

  • 記載内容を確認後、入札書記載例のみを入札書用封筒に入れ、のりで封をする。
  • その他の必要書類とともに(入札期間内に)執行官に提出する。
  • 入札書を郵送する場合は、入札書を入れた入札用封筒を、入札保証金振込証明書など他の必要書類とともに提出用封筒に入れ、各裁判所の執行官室あてに送付する(入札期間内に要必着)。
    ※これまで入札書を郵送する場合は書留郵便の方法に限られていましたが、民事執行規則47条の改正により、平成15年4月1日から、普通郵便でも入札書の送付が出来るようになりました。
    なお、入札の締め切りは、今まで通り入札期間最終日の午後5時まで(必着)ですので、送付の際はくれぐれもご注意ください(入札書の到着日時を明確にされたい方は、書留郵便をご利用ください。)。

5.入札後の手続

  • 開札の結果、最高価買受申出人、次順位買受申出人以外の方については、買受申出保証金が指定口座へ返還される。
  • 最高価買受申出人には、売却許可決定確定(開札から約2週間)後、裁判所の執行係から代金納付の通知がされる。

6.入札が無効となる例

  • 入札書用封筒に開札期日又は事件番号の記載のないもの
  • 入札書用封筒を厳重に封していないもの(のり付けしてください。)
  • 委任状、資格証明書、買受適格証明書(農地)等必要書類の添付がないもの
  • 執行官の許可を受けずに共同入札したもの
  • 同一物件について、甲がAの代理人として入札し、かつ、甲本人としても入札した場合のA、甲の入札
  • 同一物件について、甲がAの代理人として入札し、かつ、甲がBの代理人として入札した場合のA、Bの入札
  • 同一人が本人と代理人を兼ねたり、2人以上の者の代理人として入札したもの
  • 入札価額を訂正したもの入札期間締切後に提出されたもの

※一度提出された入札書の変更、撤回はできません。

7.執行官室からのお願い

  • できるだけ日程にゆとりを持って入札に参加しましょう。

8.入札についての問い合わせ

  • 入札手続に関する質問は、各裁判所内の執行官室にお問い合わせください。
本庁執行官室 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43
TEL:082-228-7786
福山支部執行官室 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1
TEL:084-921-6792