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「最低売却価額から売却基準価額・買受可能価額(かいうけかのうかがく)へ

 平成17年4月1日から改正民事執行法が施行され、これまでの競売手続が一部変更になりました。
最低売却価額制度が見直され、新しく売却基準価額・買受可能価額の制度が導入されました。
新しい制度の内容は、次のとおりです。

  1. 評価書に記載された評価額に基づいて「売却基準価額」が定められます。この「売却基準価額」は、これまでの最低売却価額と同じ価格水準です。
  2. 「売却基準価額」からその2割を控除した額を「買受可能価額」と言い、買受可能価額以上の額であれば、買受け申出(入札)ができます。
  3. 新制度では、「売却基準価額」と「買受可能価額」の両方が公告されます。
    基本的な手続きの流れは、これまでと変わりはありません。

 これまで「最低売却価額」以上の額でなければ入札できなかったのが、それより2割安い額以上で入札できるようになったということです。