
呉支部と三次支部の競売手続が本庁へ集約されました!
尾道支部の競売手続が福山支部へ集約されました! |
平成20年4月1日から、呉支部と三次支部で取り扱っている不動産競売手続は、広島地方裁判所本庁において取り扱うことになりました。
同じく平成20年4月1日から、尾道支部で取り扱っている不動産競売手続は、福山支部において取り扱うことになりました。
入札書の提出先、開札場の会場等、お間違いのないようお願いします。
競売物件の資料の閲覧について
広島地方裁判所本庁には、呉支部と三次支部の各管轄区域内の競売物件資料(物件明細書、現況調査報告書及び評価書の3点セット)も備え置きます。
同じく福山支部には、尾道支部の管轄区域内の競売物件資料も備え置きます。
呉支部、三次支部、尾道支部の各管轄区域内の競売物件資料は、各支部にも備え置きますので、これまでどおり閲覧することができます。
入札書の提出等について
入札書の提出や特別売却の買受申出は、平成20年4月1日以降、事件を取り扱う広島地方裁判所本庁執行官室か福山支部執行官室で行っていただくことになります。呉支部、三次支部、尾道支部では入札書の提出や特別売却の買受申出はできません。また、従前の呉支部、三次支部、尾道支部の振込依頼書(裁判所保管金)は入札には使えませんので、ご注意ください。
なお、入札書等の関係書類は、これまでどおり各支部にも備え置きますので、ご利用ください。
落札後の引渡命令申立てと引渡の強制執行申立てについて
不動産引渡命令を申し立てる裁判所は、原則として入札したときの裁判所ですが、今回の集約により変わる場合があります。窓口や電話で確認した上で申立書を提出してください。
不動産引渡命令の強制執行の申立ては、これまでどおり、物件所在地の裁判所の執行官が取り扱います。
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